[日本環境工学教授協会 規約]

(名称)
第1条 本協会は日本環境工学教授協会と称する。

(目的)
第2条 本協会は高等教育機関における環境工学の教育・研究の発展を図り、もって社会に貢献することを目的とする。

(事業)
第3条 本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行うことができる。
 (1)研究討論会、講演会、ワークショップ、懇話会等の開催もしくは後援
 (2)出版、通信等を通じた情報の発信ならびに交換
 (3)政府機関等への意見具申
 (4)功労者の表彰
 (5)国際協力及びその支援
 (6)その他本協会の目的達成に必要な事業
2 本協会の事業年度は4月1日をもって始まり、翌年3月31日をもって終わるものとする。

(会員)
第4条 本協会の会員種別は次のとおりとし、その詳細は付則に定める。
 (1)名誉会員
 (2)正会員
 (3)准会員
 (4)学生会員
 (5)特別会員(個人、団体)

(入会・退会)
第5条 本協会の会員は本協会の趣旨に賛同し所定の手続きをした者であって理事会の承認を得た者とする。
2 退会を希望する者は、その旨を会長に申し出て退会することができる。

(役員)
第6条 本協会に次の役員をおく。役員の選出方法および任期は付則に定める。
(1)理事 5名以上20名以内とし、うち会長を1名、副会長を3名とする。
(2)評議員 15名以上35名以内
(3)会計監事 2名
(4)幹事 若干名

(役員の任務)
第7条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の任務を代行する。
3 理事は理事会を組織し、総会議決事項以外で会務に必要な事項を議決し執行する。
4 評議員は評議会を組織し、理事会の諮問に応じ会長に対して必要と認める事項について助言する。
5 幹事は幹事会を組織し、会長会務の執行を補佐する。
6 会計監事は本協会の経理全般を監視し、その結果を毎年度の会計監査報告として総会に報告する。

(顧問)
第8条 会長は理事会の議を経て若干名の顧問を委嘱することができる。
2 顧問は会長の諮問に応じて会長に必要と認める事項について助言する。

(会議)
第9条 本協会の会議は総会、理事会、評議会とする。
2 会議の成立条件ならびに議決条件は付則に定める。

(総会)
第10条 総会は正会員で構成し会長が召集して次の事項を承認もしくは議決する。
 (1)付則に定める重要事項
 (2)事業計画および会計計画
 (3)事業報告および会計報告
2 総会は1会計年度内に少なくとも1回召集しなければならない。
3 正会員の20分の1以上から議案を添えて総会開催の請求があったときは、会長は3か月以内にこれを召集しなければならない。

(理事会)
第11条 理事会は会長が召集し、総会議決事項以外で会務に必要な事項を審議し議決する。

(評議会)
第12条 評議会は会長が召集し理事会から諮問のあった事項について審議し会長に対して意見を述べる。

(委員会)
第13条 本協会に、事業の実施のため、委員会を設けることができる。

(経費)
第14条 本協会の運営に必要な費用には次のものをあてる。
(1)入会金      (4)売却金
(2)会費       (5)寄付金
(3)各種事業参加料  (6)その他
2 前項(1)および(2)の金額は付則に定める。
3 本会の会計年度は4月1日をもって始まり、翌年3月31日をもって終わるものとする。

(付則・細則)
第15条 本規約の執行に必要な事項は付則ならびに細則として定める。

(規約の発効)
第16条 本規約は1998年5月15日をもって発効する。

(本部・事務局)
第17条 本協会の事務局は(有)セクレタリー・オフィス・サービス内におく。


2000年5月19日改正
2003年12月4日改正