[日本環境工学教授協会 付則]

(会員資格)
第1条 規約第4条に定める会員の資格は次のとおりとする。
 (1)名誉会員:過去に国立・公立・私立の大学もしくは工業高等専門学校に学長、校長もしくは常勤の教授(客員教授および併任教授を含む)として5年以上勤務し環境工学教育の発展に多大な貢献をした者。
 (2)正会員:現に国立・公立・私立の大学もしくは工業高等専門学校に学長、校長、教授(客員教授および併任教授を含む)、助教授、常勤講師として勤務する者、および博士号を保持し非常勤講師もしくは助手を勤める者。また、5年以上正会員であった者。
 (3)准会員:現に国立・公立・私立の大学もしくは工業高等専門学校において非常勤講師もしくは助手として勤務し博士号を保持していない者。また、5年以上准会員であった者。
 (4)学生会員:国立・公立・私立の大学の博士後期課程に在籍する者。
 (5)個人特別会員または団体特別会員:環境工学教育の発展に特別に寄与したいと願う個人または団体。

(役員選出方法)
第2条 規約第6条に定める役員の選出方法は次のとおりとする。
(1)理 事 正会員の投票によって正会員の中から選出する。
(2)評議員 地域を分割し、各地域の正会員数におおむね員比例するように定数を設け、正会の投票によって正会員の中から選出する。
(3)上記(1)(2)の規定に拘わらず、協会の目的遂行のために必要な場合は理事および評議員あわせて5名以内を会長が指命することができる。
(4)幹事 正会員の中から会長が指名する。

(役員の任期)
第3条 規約第6条に定める役員の任期は2年とする。ただし、後任者が就任するまでは前任者がその任務を行うものとする。
2 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長、副会長、評議会議長、会計監事、幹事長の選出)
第4条 理事会は互選により会長を選出する。
2 副会長、会計監事ならびに幹事長は会長が指名する。
3 評議会は必要に応じ互選により評議会議長を選出する。

(議決への郵送・電送による参加)
第5条 議案を添え文書で賛否表明ができるようにした場合の、郵送・電送による賛否表明は有効な投票とみなすものとする。

(会議の成立条件)
第6条 規約第9条の会議の成立条件は次のとおりとする。
 (1)総会は正会員数の10分の1以上の出席で成立する。
 (2)理事会、評議会はそれぞれ現員数の5分の2以上の出席で成立する。
2 郵送・電送による賛否投票の数は前項の出席数に含まれる。

(会議における議決条件)
第7条 規約第9条の会議における議決は出席者の過半数をもって行う。ただし、第8条に定める重要事項の議決は出席者の3分の2をもって行う。

(重要事項)
第8条 規約第10条(1)の重要事項は次のとおりとする。
 (1)規約または付則の改正
 (2)会長が指定した事項

(入会金および会費)
第9条 入会金および会費は次のとおりとし、前納するものとする。

 
入会金
会 費
ア.名 誉  会 員
イ.正  会  員
ウ.准  会  員
エ.学 生  会 員
オ.個人特別会員
カ.団体特別会員
無  料
3,000円
1,500円
1,000円
無  料
無  料
 無  料
年額  3,000円
年額  1,500円
年額  1,000円
年額 10,000円
年額 20,000円
2 但し顧問については、入会金および会費は徴収しないものとする。
(付則の発効)
第10条 本付則は1998年5月15日をもって発効する。

2007年7月11日改正
2000年5月19日改正