日本フンボルト協会関西支部会則
[2014年8月29日制定]
[2015年1月18日改正]
[2021年3月1日住所変更]


(名称)
第1条 本会は、日本フンボルト協会関西支部と称する。

(事務所)
第2条 本会の連絡事務所は、特定非営利活動法人 オール・アバウト・サイエンス・ジャパン (〒650-0098 神戸市中央区琴ノ緒町5丁目7−20 明花ビル4B)内に置く。

(構成及び目的)
第3条 本会は、関西地域(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)に在住又は在勤する日本フンボルト協会会員をもって構成し、本地域において、日本フンボルト協会の目的の達成に協力し、また、支部会員相互間の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

(役員)
第5条 本会に、次に掲げる役員を置く。
 一 理事 20名以内(うち1名を理事長、1名を事務局長とする)
 二 評議員 20名以内
 三 監事 若干名
2.役員の数は、総会が定める。
3.役員は、会員の中から総会において選任する。
4.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(理事長・事務局長の選任)
第6条 理事長は、理事の互選によって定める。
2.事務局長は、理事の中から理事長が指名する。

(理事長及び事務局長の職務)
第7条 理事長は、本会の会務を総括し、本会を代表する。
2.事務局長は、理事長を輔佐するとともに、本会の事務を総括する。

(理事会)
第8条 理事会は、理事をもって組織し、本会の運営に関する事項を処理する。
2.理事長は、理事会を招集し、その議長となる。
3.第14条第2項、第3項及び第4項の規定は、理事会の議長に準用する。

(常務理事会)
第9条 本会運営の常務に関する事項及び総会又は理事会の委任に係る事項を処理するため常務理事会を設ける。
2.常務理事会は、次に掲げる者をもって組織する。
 一 理事長及び事務局長
 二 理事の中から理事会において選出した常務理事若干名
3.常務理事会において処理した事項は、次の総会又は理事会において、報告をしなければならない。
4.第8条第2項及び第3項の規定は、常務理事会の議長に準用する。

(常務理事及び委員会)
第10条 常務理事は、本会の事業に関する総務、企画、広報及び会計その他の事項を分担して処理する。
2.前項に掲げた事項を処理するために必要があるときは、担当常務理事の下に委員会を設けることができる。委員は、会員の中から理事長が委嘱する。

(評議員)
第11条 評議員は評議員会を構成し、評議員会は理事長又は理事会の諮問に応じる。

(監事)
第12条 監事は、本会の会計及び会務執行の状況を監査する。
2.監事は、常務理事会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。

(総会)
第13条 理事長は、毎年1回会員の通常総会を招集しなければならない。
2.理事長は、必要があるときは臨時総会を招集することができる。
3.会員の5分の1以上の者が会議の目的事項を示して総会の開催を請求したとき、理事長は臨時総会を招集しなければならない。
4.総会の議事は、別に定める場合を除き、出席した会員の過半数をもって決する。

(総会の議長)
第14条 理事長は、総会の議長となる。
2.理事長に事故があるときは、事務局長が議長の職務を行う。
3.理事長及び事務局長ともに事故があるときは、あらかじめ理事長が指名する常務理事が議長の職務を行う。
4.前項の常務理事にも事故があるときは、総会において、理事の中から議長の職務を行う者を定める。

(会則の変更)
第15条 本会則を変更するには、総会において出席した会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

(会計)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2.本会の決算は、総会に報告し、その承認を得なければならない。



附則
第1条 本会則は2014年8月29日より適用する。
附則
第1条 本改正会則は2015年1月18日より適用する。